最高裁判所第一小法廷 昭和33(ク)164 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、違
憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、同条所定の場合に当らない
と認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とす
べきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三三年七月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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